結婚

結婚費用でお悩みの方:知らないと損する!2つの結婚優遇制度を徹底解説

ミカリン

私、結婚はもういいかなぁって・・最近思うの。

ヒロ

ほー。なんかあった?

ミカリン

結婚した友達から聞いたんだけど・・結婚にかかったお金!450万だって!私、そんな貯金ないし。親はいくらかは出すって、言ってくれるけど。なんか申し訳なくって・・

ヒロ

親からの資金援助は300万円まで非課税だよ!結婚助成金ってのもあるし。国がミカリンの結婚を応援してくれるよ!

ミカリン

何それ?どーいうこと?

ヒロ

詳しく解説します!

最大60万円もらえる!結婚助成金とは?新婚世帯を経済的に援助する制度

画像引用元:内閣府HP

結婚助成金の正式名称は「結婚新生活支援事業補助金」です。結婚する際、一定の条件に合致していれば、所属する自治体からお金がもらえる助成金制度です。
2018年から始まった制度ですが、2022年に支給対象が見直され、より多くの人が受け取れるようになりました。

ただし申請すれば、誰でももらえる訳ではありません。
受給条件や補助対象などが決まっています。詳しく解説していきます。

6つの受給条件

受給できる6つの条件は、以下の通りです。

  1. 夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳未満
  2. 夫婦の世帯所得が400万円未満
  3. 夫婦ともに該当する市区町村に住民登録している
  4. 期間内に婚姻届が受理されていること
  5. 夫婦ともに税金の滞納がないこと
  6. 過去に同様の補助金を受けていないこと

1つずつ、解説していきます。

①夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳未満

夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳未満であること。

②夫婦の世帯所得が400万円未満

夫婦の世帯所得が400万円未満(世帯年収約540万円未満に相当)であること。
所得とは、収入から給与所得控除を差し引いた金額です。


奨学金を返済中の場合、奨学金の年間返済額を世帯所得から控除した額で申請できます。

③夫婦ともに該当する市区町村に住民登録している

夫婦ともに該当する市区町村に住民登録していること。

④期間内に婚姻届が受理されていること

婚姻届を期間内に市区町村に提出していることが条件です。


婚姻届の提出後、1年以上経つ場合は対象から外れます。

⑤夫婦ともに税金の滞納がないこと

夫婦ともに税金の滞納がないこと。市区町村民税や固定資産税、自動車税などの税金が滞納していないことも条件です。


国民健康保険税などを含める自治体もあります。

⑥過去に同様の補助金を受けていないこと

過去に夫婦のどちらか、または夫婦ともに同制度で補助金を受け取っている場合は、受給対象となりません。初婚・再婚は問われません。

対象になる費用とは?

補助対象となるのは、以下の4つになります。

  1. 新居の購入費
  2. 新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
  3. 新居のリフォーム費用
  4. 新居への引越し費用
ヒロ

夫婦とも29歳以下の世帯は上記の新居の住宅費・引越費用を合わせて1世帯あたり上限60万円。それ以外の世帯は上限30万円です。

結婚助成金の補助上限額

自治体によって、「一般コース」と「都道府県主導型市町村連携コース」の2つがあります。どちらのコースに該当するかは自治体に確認が必要です。

一般コース

1世帯当たりの支給上限額:30万円


結婚祝い金(現金)や金券などの支給、地域優良住宅の家賃低廉化など国の支援対象については対象外。

都道府県主導型市町村連携コース

1世帯当たりの支給上限額
夫婦共に29歳以下の場合:60万円
夫婦共に30歳以上39歳以下の場合:30万円

申請方法

結婚新生活支援事業補助金は、所定の手続きを経ることで受け取ることが可能です。住んでいる地域が結婚新生活支援事業補助金の実施地域に該当していることを確認したら、必要書類を揃えて申請します。大まかな申請ステップは以下のとおりです。
それぞれのステップを解説します。

Step1. 必要書類をそろえて窓口に提出する

受給条件を満たしていることが確認できたら、必要書類をそろえて提出。
各市町村で必要な書類と様式が決まっているので、窓口やホームページで確認します。

Step2. 交付決定通知書を受領する

審査が行われ要件を満たしていたら、交付決定通知書が届きます。書類に不備がある場合は、再提出しなければなりません。


審査に要する期間は自治体によって異なります。提出の際に、確認しておくと安心です。

Step3. 補助金が交付される

市区町村から指定口座に補助金が振り込まれて終了です。振込み日は、窓口や交付決定通知書を確認してください。

結婚助成金は、事前申請ができません。新居や引越しに関する支払いは、完了しているものだけが対象です。

親からの資金援助は300万円まで贈与税は非課税

親や祖父母から資金援助を受ける場合、300万円までなら贈与税は非課税になります。300万円までなら、結婚式や新居に移るなどの結婚資金を受け取っても贈与税はかかりません。

非課税対象となる3つの費用

非課税対象になるのは以下、3つの費用です。

  1. 結婚式に関わる費用
  2. 新居に関わる費用
  3. 引越しに関わる費用

1つずつ、解説します。

結婚資金の贈与は、使途を自由に決められることができません。制度を活用する際は、非課税の対象となる使途と条件の確認が必要です。

①結婚式に関わる費用

挙式や披露宴を開催するのに必要な費用全般(会場費・衣装代・飲食代・引き出物代・写真・映像費用・演出費用・各種装飾費用・ペーパーアイテム(招待状など)費用・人件費など)


結納式に関わる費用、結婚指輪や婚約指輪の購入にかかる費用、結婚式のために使ったエステ代、新婚旅行代は対象外。

②新居に関わる費用

賃料(契約更新のあとは、更新後の賃料)・敷金・礼金(保証金を含む)・共益費・仲介手数料・契約更新料


家具や家電などの購入費は対象外。

③引越しに関わる費用

夫婦で新たに暮らす家に引越しをするための費用


配偶者が転居する際にかかった費用は対象外。

結婚資金の贈与手続き

結婚資金の贈与をする際は、金融機関で手続きを行います。金融機関で「結婚・子育て資金管理契約」を締結し、専用の口座(結婚・子育て資金口座)を開設します。


税務署などの公的機関では行えません。

口座を開設すると金融機関経由で管轄の税務署に「結婚・子育て資金非課税申告書」が届出されます。契約締結時には、贈与契約書をはじめ受贈者の戸籍謄本・抄本、確定申告書の控えか源泉徴収票などの提出が必要です。

結婚資金の贈与後の4つの注意点

結婚資金の贈与後には4つの注意点があります。

  1. 資金を引き出したら領収書を提出する
  2. 贈与者が死亡した場合、残高に相続税がかかる
  3. 受贈者が50歳までに残高があると贈与税がかかる
  4. 贈与者が死亡したとき、残高に相続税がかかる

順番に解説します。

贈与された結婚資金は、開設した口座から随時出金します。資金を引き出すときには、口座を開設した金融機関へ領収書を提出しなくてはなりません。

贈与された資金が残っている段階で贈与者が死亡した場合は、残額に相続税がかかります。

受贈者が50歳になるまで口座に残高がある場合、残額分が贈与税の課税対象となります。いつまでに資金を使い切るのか、計画を立てておくことが必要です。

受け取った人が死亡したときの残額は贈与税の課税対象外ですが、相続税の課税対象になります。

活用したい!結婚に使える2つの優遇制度

結婚に使える2つの優遇制度について解説しました。

結婚にはお金がかかります。
若い世代では特に、経済的な不安から結婚を先送りする人も少なくありません。そこで内閣府が、少子化対策の一環としてはじめたのが「結婚助成金」制度です。

もう1つの優遇制度は親や祖父母から資金援助を受ける場合、300万円までなら贈与税は非課税になること。

手続きの申請には手間がかかりますが、該当すれば使わない手はありません。受給条件や提出書類をしっかり確認して、結婚費用に活用するのがおすすめです。